トリエンナーレの展示巡り 危害予告する文書送り業務を妨害した男に執行猶予付き判決
判決を受けたのは、愛知県稲沢市の堀田修司被告(59)です。 判決によりますと、堀田被告は8月、トリエンナーレの企画展に出展された慰安婦を象徴する展示物
判決を受けたのは、愛知県稲沢市の堀田修司被告(59)です。 判決によりますと、堀田被告は8月、トリエンナーレの企画展に出展された慰安婦を象徴する展示物 ...続きを確認する
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