ホーム > 選択的夫婦別姓制度の導入を求める会長声明 – 愛知県弁護士会 2024/07/24 民法750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と定めて夫婦同姓を義務付けている(夫婦同姓制度)。 民法750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と定めて夫婦同姓を義務付けている(夫婦同姓制度)。 ...続きを確認する - 未分類 - - トップページへ戻る