ホーム > 依頼者を放置か 弁護士を業務停止4か月 弁護士会による複数回の呼び出しにも応じず 2026/03/12 愛知県新城市に事務所を置く弁護士が、着手金を支払った依頼者の事件処理を放置したうえ、連絡にも応じなかったなどとして懲戒処分を受けました。 愛知県新城市に事務所を置く弁護士が、着手金を支払った依頼者の事件処理を放置したうえ、連絡にも応じなかったなどとして懲戒処分を受けました。 ...続きを確認する - 未分類 - - トップページへ戻る