(株)市橋政商店(愛知)/婦人・子供服卸
代 表:加藤 賢吾所在地:愛知県名古屋市中区錦2-5-30. 10月31日、同社は名古屋地裁より破産手続開始の決定を受けた。 破産管財人は真家茂樹弁護士(
代 表:加藤 賢吾所在地:愛知県名古屋市中区錦2-5-30. 10月31日、同社は名古屋地裁より破産手続開始の決定を受けた。 破産管財人は真家茂樹弁護士( ...続きを確認する
- 未分類
- 10月31日, 代, 加藤, 同社, 名古屋地裁, 愛知県名古屋市中区錦2-5-30, 決定, 真家茂樹弁護士, 破産手続開始, 破産管財人, 賢吾所在地
- トップページへ戻る